舛添都知事問題について考える

マスコミやネットで、いやというほど取り上げられている舛添都知事問題。法的な問題はないが一部不適切との弁護士の調査にも批判の声が多い。
舛添問題に国民や都民の目が集中してしまう中で、いくつかの重要な国家的課題が見過ごされてしまう危険があることは言うまでもない。しかし、この舛添問題を一つの契機に、原点に立ち返って物事を考えるということの重要性を提起したい。
「法的な問題はない」ということについて。
政治資金規正法が、法的といった時の、今回の問題の一つの話題になっている。
あらためて原点に立ち返るということで、この政治資金規正法を確認してみた。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO194.html
最初の第一章・第二条に次の記載がある。

第一章 総則
(基本理念)
第二条  この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。

わたくしは、法律の専門家でもないし、エラそうな言える人間ではない。
しかし、法律は本来、法律専門家ではない一般国民に理解できるものでなくtれはならないはずだ。
純粋に、この第二条を見る。
「これに対する判断は国民にゆだね」
「政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用」
政治資金規正法は支出に関して規定があいまいでザル法だとよく言われる。
たしかにそうだろう。
しかし現在の法律にいては収支状況の判断は国民にゆだねるといっているのである。また、政治資金の拠出(すなわち、政党助成金や寄附)に関する国民の自発的意思の抑制(こんな収支状況では、税金を納めたり寄附を行う気がそがれる)をすることのないように、と読み取れる。

明らかに、国民は(都知事選立候補前は国会議員で会ったから、都民だけでなく国民も判断をしてよいはず)この収支報告は納得できない、これがまかり通るようであれば、税金や寄附をする自発的意思がそがれると感じるはずである。

「法的に問題はないのか」という疑問を持つ。
繰り返すが、わたくしは法律専門家でないので、この考えは勝手な解釈かもしれない。
しかし、ここで主張したいのは、表面的な事柄で意見を言い合うのではなく、根源に立ちかえって、政治家の役割ということ、法律の持つ意味ということをもう一度見直すということが大事だろう。
国民は、こうした事柄にこれ以上深入りする余裕はない。議会や司法、マスコミ、コメンテイターたちの地に足の着いた行動に期待したいところである。